※お問い合せ電話番号※  TEL:052-504-6211

介護保険が適用される福祉用具種目

◆貸与品目

種 目 サービスコード
特別地域
機 能 又 は 構 造 な ど
特殊寝台 171003
178003
サイドレールが取り付けてある物、又は取り付けることが可能な物であって、次に掲げる機能のいずれかを有する物
1,背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
2,床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品 171004
178004
マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用される物に限る
車いす 171001
178001
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品 171002
178002
クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用される物に限る
床ずれ防止用具 171005
178005
次のいずれかに該当する物に限る
1,送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2,水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 171006
178006
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 171007
178007
取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 171008
178008
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 171009
178009
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当する物に限る
1,車輪をゆうするものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2,四輪を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 171010
178010
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限る
認知症老人
徘徊感知機器
171011
178011
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト(吊り具の部分を除く) 171012
178012
床走行式、固定式又は据え置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

◆購入品目

種 目 機 能 又 は 構 造 な ど
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
1,和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
2,洋式便座の上に置いて高さを補うもの
3,電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4,便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が用意に使用できるもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る
1,入浴用いす 2,浴槽用手すり 3,浴槽内いす 4,入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) 5,浴室内すのこ 6,浴槽内すのこ
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの吊り具 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

特定福祉用具の購入について(腰掛け便座・入浴補助用具について)

◆1割負担

特定福祉用具は購入費の1割負担で購入できます。
特定福祉用具を購入された場合は、購入費の9割分が支給されます。ただし、特定福祉用具の購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日〜翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです。
したがって支給されるのは9万円までです。


◆お支払い

お支払いは償還払いです。
償還払いとは、介護保険のサービスを利用される時に、いったん全額自己負担し、後で市区町村に申請し、9割の払い戻しを受ける方法です。
※自治体により支払い方法が異なる場合がありますので詳しくは、市区町村の窓口にてご確認ください。


◆同一年度に…

原則としては同一年度に同じ福祉福祉用具は購入できません。
ただし、購入した用具が破損した場合や入浴補助具の中で、用途・機能が異なる場合は再度購入が可能になる場合があります。
詳しくはケアマネージャー及び市区町村にてご確認ください。


◆領収書

領収書は大切に保管しましょう。
特定福祉用具購入における償還払いの申請を行うためには、 必ず特定福祉用具販売事業指定業者の発行した領収書の提出が必要となります。
※自治体により必要書類が異なる場合がありますので詳しくは、市区町村の窓口にてご確認ください。

Copyright (C) 2009 ジェイコーポレーション All Rights Reserved.